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歯医者での自由診療は医療費控除がつかえるの?

投稿日:2025年4月2日

カテゴリ:スタッフブログ


スタッフブログをご覧のみなさん、こんにちは。歯科衛生士の布施です。

 

歯科医院で行ったインプラントやセラミックの被せ物、歯列矯正など、これらの自由診療とされる治療でかかった歯科治療費は医療費控除の対象になるかどうか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります!

「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外です。

しかし、不正咬合治療のための歯列治療や、金・セラミックなど一般に使用されていると考えられる材料での治療は、自由診療であっても医療費控除の対象です。

 

医療費控除とは

「医療費控除」とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えると、一部の金額が戻ってくる制度です。

歯科の場合、自費診療になるインプラント治療、セラミックの被せ物、歯列矯正、高性能な入れ歯などは医療費が高額になり、医療費控除を申請すれば結構な金額が戻ってくる可能性があります。

さらに、医療費控除により翌年度の住民税も安くなることがあります。ぜひ医療費控除を活用しましょう。

 

医療費控除を受けるには

医療費控除を受けるためには、医療に掛かった支出を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のメモでも可)が必要となります。残しておくようにしましょう。

医療費控除について詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

 

 

医療費控除の対象となるもの

・診療費、治療費

・定期的な歯石除去

・保険適用外の治療費(治療目的のセラミック治療、インプラント治療など)

・子供の矯正治療

・成人のかみ合わせ改善などが目的の矯正治療

・通院、付き添いにかかった交通費(電車、バス)

・デンタルローンで払った治療費

・歯科医院で処方された医薬品の費用

 

医療費控除の対象にならないもの

歯科治療でも予防や美容目的のものは医療費控除の対象となりません。

・ホワイトニング

・美容目的の歯列矯正治療

・審美治療のための金、セラミック治療

・歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃器具費

・デンタルローンの金利、手数料

・通院時の自家用車でのガソリン代、駐車場代

・通院時のタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)

 

 

 

兵庫県東灘区御影でかかりつけの歯科医院をお探しの方はぜひ、当院までお気軽にご相談ください。

当院は、プロの歯科医師、歯科衛生士が、しっかりと治療に対応しております。

※定期的に、メンテナンスをお勧めしております。

当院にHP上にある24時間WEB予約であれば、初診の人に限りアポイントと連動した形で

いつでもご予約可能です。ぜひご利用ください。

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